サービス残業対策その5は、振替休日の活用、が挙げられます。
振替休日と代休は混同しがちですが、その扱いが全く異なりますので注意が必要です。
振替休日とは、休日を事前に別の労働日と変更するもので、休日と労働日を入れ替えることになりますから、この休日が法定休日の場合であっても、35%の割増賃金は発生しません。
代休とは、休日に出勤させた後、事後に休日を与えることになりますから、出勤した休日が法定休日の場合は、35%の割増賃金が発生することになります。
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振替休日と代休は混同しがちですが、その扱いが全く異なりますので注意が必要です。
振替休日とは、休日を事前に別の労働日と変更するもので、休日と労働日を入れ替えることになりますから、この休日が法定休日の場合であっても、35%の割増賃金は発生しません。
代休とは、休日に出勤させた後、事後に休日を与えることになりますから、出勤した休日が法定休日の場合は、35%の割増賃金が発生することになります。
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