その3 休憩時間を活用する

公開日:2013年12月24日

 

サービス残業対策その3は、休憩時間を活用する、ことが挙げられます。

休憩時間は、労働時間が6時間超える場合は最低45分、労働時間が8時間を超える場合は最低1時間を確保しなければなりません。
この休憩時間は、労働時間の途中で与える必要があるため、昼休みなど所定労働時間内に与えることがほとんどです。
しかし、残業が恒常化している場合は、休憩時間を終業後に別途与えることで、終業時刻を変えることなく、残業時間を削減できることができます。


「労働時間・休日の法律」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2026/03/10(火) /15:30~17:00

【緊急開催】令和8年度税制改正「178万円の壁」対応ロードマップ

講師 : 北條 孝枝 氏

所得税の課税最低限が「178万円」に引き上げられる法案が提出され、人事・労務担当者には早急な対応が求められています。「税金の壁」と「社会保険の壁」の違いを従業員に正しく説明できますか?本セミナーでは制度の全体像を整理し、実務処理から従業員への説明対応まで、繁忙期前に備える「事前整理型」で解説します。

DVD・教育ツール

価格
52,800円(税込)

裁判例をもとに、パワハラの境界線とグレーゾーンを整理し、管理職が現場で迷わず判断できる力を養う研修DVDです。指導として許される言動と問題となる言動の違いを具体事例で解説し、管理職ごとの判断のばらつきを防止。講師はハラスメント案件に精通した弁護士・佐久間大輔氏。全管理職研修や再発防止研修など、繰り返し活用できる実務直結型の教材です。

価格
5,500円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE