就業規則の落とし穴【その7】 特別休暇

公開日:2008年7月14日
 特別休暇について定めた条文を見てみましょう。
 

(特別休暇)
第○条 従業員が次の事由により申請した場合は、次のとおり特別休暇を与える。
①本人が結婚したとき ○日
②妻が出産したとき ○日
③配偶者、子又は父母が死亡したとき ○日
④兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき ○日

解説

 慶弔休暇など会社独自の休暇制度については、日数や付与方法などに法律上の義務はありませんが、制度として採用する場合は「休暇に関する事項」として、就業規則に必ず記載しなければなりません。

知恵 7


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