就業規則の落とし穴【その4】 労働時間

公開日:2011年12月27日
 労働時間について定めた条文を見てみましょう。
 
(所定労働時間)
第○条 所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
 始業 午前9:00 終業 午後6:00
 休憩 正午~午後1:00
3 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
解説

 始業・終業の時刻、所定労働時間について定めた条文です。

 労働基準法により義務付けられた項目では(「絶対的記載事項」といいます)所定労働時間の記載だけでは足りず、必ず「始業時刻」と「終業時刻」を記載しなければなりません。

 シフト制など、会社内で異なる始業・終業時刻が存在する場合は、すべてのパターンについて記載しておく必要があります。

 会社の都合等で始業・終業時刻を変更する可能性があることも明らかにしておきます。

知恵 4


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