デジタル庁から、「マイナンバー制度に係る「民間事業者における取扱いについて」のよくある質問」を更新したとのお知らせがありました(令和8年3月25日公表)。
今回、更新されたものには、次のようなものがあります(例示)。
Q4-3-6 本人確認は、マイナンバーの提供を受ける度に行わなければならないのですか。
A4-3-6 マイナンバーの提供を受ける都度、本人確認を行う必要があります。例えば、従業員からマイナンバーを記載した扶養控除等申告書を毎年提出してもらう場合、本人確認も毎回行う必要があります。ただし、2回目以降の番号確認は、マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写し、通知カード(※)などの提示を受けることが困難であれば、事業者が初回に本人確認を行って取得したマイナンバーの記録と照合する方法でも構いません。
なお、身元確認については、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元確認のための書類の提示は必要ありません。
※「通知カード」は2020年5月25日に廃止されましたが、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードを番号確認書類として使用できます。
(2026年3月更新)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<マイナンバー制度に係る「民間事業者における取扱いについて」のよくある質問を更新しました>
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_04










