「高年齢者の労働災害防止のための指針」を公示

公開日:2026年2月12日

厚生労働省から、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が令和8年2月10日に公示されたことについて、お知らせがありました。

この指針は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法第62条の2第2項の規定に基づき、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、必要な事項について定めるものです。

適用日は、令和8年4月1日とされています。

事業者は、この指針の第2に規定する「事業者が講ずべき措置」のうち、各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国のほか、労働災害防止団体、独立行政法人労働者健康安全機構等の関係団体等による支援も活用して、高年齢者の労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努めるものとされています。

また、労働者が自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、積極的に自らの健康づくりに努めることができるよう、事業者は、労働者と連携・協力して取組を進めることが重要であるとされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「高年齢者の労働災害防止のための指針」について(公示)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00010.html

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