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以前にご紹介した育児休業給付金、もしくは出生時育児休業給付金に加えて、さらに要件を満たせば、それらに上乗せして、最大28日分受け取れる出生後休業支援給付金と呼ばれる給付金があり、実質的な手取り収入を休業前と同水準にすることができます。
本コラムでは、出生後休業支援給付金の基本的な仕組みや注意事項について解説いたします。
出生後休業支援給付金とは
以前のコラムでご紹介した育児休業給付金、そして出生時育児休業給付金は、いずれも育児のために仕事をお休みする期間の所得補償として受け取れる給付金です。その金額は収入の約67%(手取り額の8割相当、181日目以降の育児休業給付金は収入の50%)でした。
これを手取り額で10割相当にし、若者世代が、希望どおり、結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う 「共働き・共育て」を推進し、特に男性の育児休業取得を促進することを目的として設けられたのが、この出生後休業支援給付金です。
最大で28日分という期間限定ではありますが、手取り10割が保証されるメリットは大きく、会社側も対象従業員への周知と円滑な申請手続きのサポートが求められます。
出生後休業支援給付金の金額
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執筆者
竹本 隆 社会保険労務士
つぬがビヨンドワークスサポートオフィス
元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。
YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。
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