●健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年12月17日政令第421号)
●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年12月17日厚生労働省令第122号)
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、児童手当等の支給に要する費用に充てるために、政府は保険者等から「子ども・子育て支援納付金」を徴収することとされました。そのため、保険者等は加入者から子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料(子ども・子育て支援金)を徴収することとされました。
これらの規定が、令和8年4月1日から施行されることに伴い、健康保険法施行令・健康保険法施行規則などについて、所要の改正を行うこととされました。
〔令和8年4月1日から施行〕










