【専門家コラム】能力不足で雇止めしたのに「無効」? ―有期労働契約を正しく終了させるための実務ポイント

公開日:2025年11月7日

 

能力不足で雇止めしたのに「無効」? ―有期労働契約を正しく終了させるための実務ポイント


<ひろたの杜 労務オフィス 代表 山口善広/PSR会員

 

令和5年の地裁判決ですが、学校側から能力不足を理由に有期労働契約の更新を拒否され、雇止めにあった非常勤講師が地位確認を求めた訴訟があったのですが、学生に行ったアンケートを根拠に能力不足を理由とした雇止めが無効と判断されました。

そもそも有期労働契約は労働契約に期間があり、期間満了となれば終了するのが前提ですが、契約更新の拒否(雇止め)が無効になるとはどういうことなのか、有期労働契約を適正に終了させるために必要なことは何なのかについてお話しましょう。

雇止めが無効となる根拠とは

有期労働契約とは、労働契約に期間を定めるもので、本来はその期間が満了となれば、労働契約は当然に終了となります。

ただ、その有期労働契約が何度か更新され、結果的に通算契約期間で見ると長期となる場合が生じます。

その後、企業側が労働契約の更新を拒否して雇止めをしたときに、もっと働きたいと考えていた労働者とトラブルになることが往々にしてあるのです。

そこで、労働契約法では、

1 有期労働契約が何度かが更新されていた場合に、雇止めを行ったことが無期の労働契約の労働者を解雇することと同視できる(無期の労働契約と同視されるケース)

または

2 労働者が、次回も労働契約を更新してもらえると期待することに合理的な理由がある(契約更新に対する期待権)

ときに、労働者が有期労働契約の申込をしたものの、企業が拒否することに客観的に合理的な理由がなく、社会通念条相当であると認められない場合は、労働者の有期労働契約の申込が認められる、としています。

つまり、上記のどちらかの要件が認められれば、雇止めが無効となり有期労働契約が更新されるというのです。

では、この2つの要件について詳しくご説明しましょう。

 

雇止めが無効となる2つの要件とは

まず、雇止めの是非について判断される要素がいくつかあります。


実務の基礎を押さえたい方は、こちらの入門記事もあわせてご覧ください。

>>>【はじめての人事労務】労働契約終了 退職や解雇時の注意

 

プロフィール

社会保険労務士 山口善広

ひろたの杜 労務オフィス 代表(https://yoshismile.com/

営業や購買、総務などの業務を会社員として経験したのち、社会保険労務士の資格を取る。いくつかの社会保険労務士事務所に勤務したのち独立開業する。現在は、労働者や事業主からの労働相談を受けつつ、社労士試験の受験生の支援をしている。

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