労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案が、第217国会(2025年1月24日~2025年6月22日)に提出され審議されています。
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずることを目的とし、以下の法律が改正される予定です。
- 労働施策総合推進法
- 女性活躍推進法
- 男女雇用機会均等法
この改正により、企業としてどのような対応が求められるのか、あらかじめ概要を確認しておきましょう。
企業に求められることは?
1. ハラスメント対策の強化(公布の日から1年6か月以内に施行)
① カスタマーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置をすること(義務)
② 求職者に対するセクシャルハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置をすること(義務)
2. 女性活躍の推進
時限立法である女性活躍推進法を10年延長し2036年3月31日までとする(公布の日に施行)
① 男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者数101人以上の一般事業主及び特定事業主とする(義務/2026年4月1日施行)
② プラチナえるぼしの認定要件に、求職者等に対するセクシャルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する(公布の日から1年6か月以内に施行)
3. 治療と仕事の両立支援の推進(2026年4月1日施行)
職場における治療と就業の両立の促進に必要な措置をすること(努力義務)
以下、「1.ハラスメント対策の強化」の改正ポイントについて見ていきます。
カスタマーハラスメント対策の強化
プロフィール
北條孝枝
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士
メンタルヘルス法務主任者 情報セキュリティマネジメント試験合格者
会計事務所で長年に渡り、給与計算・年末調整業務に従事。また、社会保険労務士として数多くの企業の労務管理に携わる。情報セキュリティについての造詣も深く、近年は実務担当者の目線で、企業のマイナンバー制度や個人情報保護法対応の社内整備や運用の最適化・業務効率化について取り組むとともに、実務に即したマイナンバーや改正個人情報、働き方改革などの企業対応に関する講演も多数行っている。
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