厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和8年7月15日掲載)として、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和8年障発0715第2号・年発0715第1号)」が公表されました。
これは、20歳前の傷病による障害基礎年金及び特別障害給付金の支給を制限する所得基準額並びに障害・遺族年金生活者支援給付金の支給要件である所得基準額をそれぞれ見直すことなどを内容とする「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第226号)」及び「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第113号)」が公布されたことを受け、その内容を周知するためのものです。
たとえば、20歳前の傷病による障害基礎年金の所得基準額ついては、令和8年10月1日から、それまでの「3,761,000円」が「3,858,000円」に、それまでの「4,794,000円」が「4,918,000円」に改められます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和8年障発0715第2号・年発0715第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260715T0010.pdf










