戸籍等に氏名の振り仮名が記載されることにともなう年金に関するお願い(日本年金機構)

公開日:2026年5月28日

戸籍法及び住民基本台帳法の改正により、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されました。

同日から1年以内に届出がない場合は、令和8年5月26日以降、通知された「氏名の振り仮名」が市区町村長により順次戸籍に記載され、住民票へ「氏名の振り仮名」の職権記載が行われることになっています。

これに伴い、日本年金機構からは、年金受給者の方に向けて、戸籍等に記載された「氏名の振り仮名」が、年金記録の氏名のフリガナと異なる場合の手続きなどについて、お知らせがされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<戸籍等に氏名の振り仮名が記載されることにともなう年金に関するお願い>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202605/0526.html

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