被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円未満又は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれないなどの要件に該当する場合には、被扶養者に該当するものとして取り扱うこととされました。
この取扱の変更の内容を紹介した日本年金機構の案内ページが、令和8年5月1日に更新されました。
留意事項や、次のような必要書類も紹介されていますので、今一度ご確認ください。
<必要書類>
●本取り扱いにあたり、「被扶養者(異動)届」に次の(1)(2)の両方の添付が必要となります。
(1)労働契約内容がわかる書類〔労働条件通知書、雇用契約書または労働条件が記載されている事業主証明(任意様式)〕(以下「通知書等」といいます。)
(2)扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立書(申立書には扶養認定を受ける方の氏名を記載すること)※
※ただし、被扶養者(異動)届の扶養に関する申立書欄に、扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立てと扶養認定を受ける方の氏名を記載した場合は申立書の添付は不要。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて(令和8年5月1日更新)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html










