●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和8年2月26日政令第17号)
●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和8年2月26日厚生労働省令第18号)
●事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年2月26日厚生労働省告示第51号)
●事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年2月26日厚生労働省告示第52号)
●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(令和8年2月26日厚生労働省告示第53号)
「労働施策の総合的な推進並びに雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」により、いわゆるカスハラ防止措置及び求職者等に対するセクハラス防止措置を講ずることが事業主の義務とされました。
その施行期日は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされていましたが、その政令で定める日が「令和8年10月1日」とされました。
これに伴い、関係省令、関係告示(指針など)が定められました。
〔令和8年10月1日から施行・適用〕










