地域別最低賃金の発効日 「大幅な引上げ額を確保するための過度な交渉材料とするべきではない」(中央最低賃金審議会)

公開日:2026年6月24日

令和8年6月23日、令和8年度の地域別最低賃金額の改定に向けて、「第3回 目安制度の在り方に関する全員協議会」が開催され、引き続いて「第73回 中央最低賃金審議会」が開催されました。今回の一連の会議において、「令和7年度地方最低賃金審議会の審議結果を踏まえた論点と考え方の整理」が取りまとめられました。

そのなかで、令和7年度の地域別最低賃金額の改定の際に大きな問題となった「発効日」について、次のような令和8年度以降の方向性が示されたことが話題になっています。

●発効日について、大幅な引上げ額を確保するための過度な交渉材料とするべきではない。
発効日に関する主な考慮要素として、全員協議会で示された課題、労働者の生活や企業経営に与える影響、例えば災害など様々な地域の事情について、公労使委員間で十分に議論した上で、発効日について判断すること。特に企業の支払いのための準備期間を主な理由として指定日発効とする場合、企業が賃金原資の確保や給与規程の見直し等に要する具体的な期間について、公労使委員間で十分に議論を行うこと。
また、指定日発効とする場合には、その判断理由を地方最低賃金審議会の公益委員見解等で、できる限り明らかに示した上で決定すべきこと。

●指定日発効とした地方最低賃金審議会においては、その影響等を把握した上で、翌年度の審議を行うべきであること。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第3回 目安制度の在り方に関する全員協議会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73994.html

<第73回中央最低賃金審議会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74002.html

※「令和7年度地方最低賃金審議会の審議結果を踏まえた論点と考え方の整理」は、こちらです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001714252.pdf

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