連合(日本労働組合総連合会)は、令和8年6月17日、最低賃金行政等に関して厚生労働省へ要請を行いました。
要請のポイントは、次のとおりです。
●地域別最低賃金の水準について
地域別最低賃金は、憲法第25条、労働基準法第1条、最低賃金法第1条を踏まえ、経済的自立を可能にし、人たるに値する生活を営む賃金水準とする必要がある。国際的な最低賃金の流れとして相対的な貧困水準(一般労働者の賃金中央値の60%など)が重視されていることも念頭におきつつ、中期的に大幅な水準引き上げをめざすこと。
●地域別最低賃金の早期発効に向けて
最低賃金引き上げの早期発効は全労働者の利益である。そのため、中央最低賃金審議会への諮問、目安に関する小委員会の開催、および答申の日程設定は、10月1日を中心に9月発効も含め早期の発効に最大限配慮すること。
指定日発効とする場合は、公労使で十分に議論し、判断理由を公表すること。同時に、各地方労働局に対しても、中央最低賃金審議会の審議や答申の丁寧な周知とともに、早期発効の趣旨を踏まえた審議会運営がはかられるよう、指導を徹底すること。
●労務費の上昇分の適切な価格転嫁に向けた対応
中小・零細企業においても最低賃金の引き上げが確実に行われるよう、労務費の上昇分が適切に取引価格に転嫁できる環境整備と中小企業・小規模事業者支援策の周知徹底について、関係省庁と連携をはかること。
また、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」「労働供給制約社会における中堅・中小企業の『稼ぐ力』強化戦略(案)」を踏まえ、関係省庁や地方自治体などと連携しながら確実な施策の実施をはかること。
業務改善助成金については、通常の事業の支払い能力を担保・向上させる観点で、予算フレームの見直しも含めて安定的かつ十分な予算確保をはかること。また、申請手続きの簡素化や周知徹底をはかるなどして、より中小・零細事業者が活用しやすい環境を整備すること。 など
要請書を受け取った厚生労働副大臣は、「政府としても地域間格差についても課題認識を共有している」と述べ、「最低賃金制度の意義について、各都道府県労働局に対しても丁寧な説明を行い、また、業務改善助成金についても十分な予算確保と周知の徹底に努める」などとコメントしたということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<最低賃金行政等に関する厚生労働省への要請行動(連合ニュース)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/news_detail.php?id=2369










