令和8年12月1日施行の改正の内容も盛り込んだ「公益通報者保護制度Q&A」を公表(消費者庁)

公開日:2026年6月2日

公益通報者保護法は、労働者及びフリーランス等が、役務提供先である事業者における法令違反を認識し、事業者の内部や外部(権限を有する行政機関等や報道機関等)へ公益通報をした場合に、公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのかを明確にするとともに、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律です。

この公益通報者保護法は、令和7年にその一部が改正され、令和8年12月1日から施行されます。
その令和7年改正では、公益通報を理由とした解雇又は懲戒をした者に対する直罰規定や、公益通報をした日から1年以内の解雇又は懲戒について公益通報を理由としてされたものと推定する規定を新設するとともに、公益通報者の範囲に特定受託業務従事者(フリーランス)を追加するなど、公益通報者の保護が強化されたほか、事業者に体制整備の徹底を求めることとされました。

これを受けて、消費者庁では、これまで公表していた公益通報者保護制度に関する各種Q&Aを改めて整理した上で、令和7年改正の内容を盛り込み、「公益通報者保護制度Q&A」として作成し、公表しました。

たとえば、次のようなQ&Aが掲載されています。

Q 特定受託業務従事者(フリーランス)は、本法〔令和7年改正〕の施行日(令和8年12月1日)以前に生じた不正行為についても、公益通報を行うことができるのですか。
A 本法〔令和7年改正〕の施行日(令和8年12月1日)以前に生じた不正行為であっても、特定受託業務従事者(フリーランス)が施行日以降に通報した場合は、「公益通報者」として保護されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<公益通報者保護制度Q&Aを公表>
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq

「その他の法律」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2026/06/04(木) /13:30~17:30

【オンライン】はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー

講師 : 社労士事務所Partner 所長 西本 佳子 氏

受講者累計6,000人超!2009年から実施している実務解説シリーズの人気セミナーです!
給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることで、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できます。

DVD・教育ツール

価格
52,800円(税込)

裁判例をもとに、パワハラの境界線とグレーゾーンを整理し、管理職が現場で迷わず判断できる力を養う研修DVDです。指導として許される言動と問題となる言動の違いを具体事例で解説し、管理職ごとの判断のばらつきを防止。講師はハラスメント案件に精通した弁護士・佐久間大輔氏。全管理職研修や再発防止研修など、繰り返し活用できる実務直結型の教材です。

価格
5,500円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE