令和8年度の後期高齢者医療制度の保険料の賦課限度額などを盛り込んだ改正政令を公布 国民健康保険の保険料の賦課限度額も再確認

公開日:2026年1月21日

令和8年1月21日付けの官報に、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第4号)」が公布されました。

この改正政令には、令和8年4月1日から、後期高齢者医療制度の保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を80万円から「85万円」に引き上げることも盛り込まれています。

また、同日からスタートする子ども・子育て支援金制度に関する子ども・子育て支援納付金賦課額に係る賦課限度額を「2万1千円」とすることも盛り込まれています。

これにより、令和8年度の後期高齢者医療制度の保険料の賦課限度額は、合計額が85万円+2万1千円=最大で87万1千円となります(基礎賦課額:85万円(80万円から5万円引き上げ)+子ども・子育て支援納付金賦課額:2万1千円=87万1千円)。

なお、令和8年1月15日付けの官報に公布された「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号)」において、令和8年4月1日からの国民健康保険の保険料の賦課限度額が定められていますが、国民健康保険においても、子ども・子育て支援納付金賦課額に係る賦課限度額が盛り込まれています。

それも考慮すると、令和8年度の国民健康保険の保険料の賦課限度額は、合計額が110万円+3万円=最大で113万円になります(基礎賦課額:67万円(66万円から1万円引き上げ)+後期高齢者支援金等賦課額:26万円+介護納付金賦課額:17万円+子ども・子育て支援納付金賦課額:3万円=113万円)。

〈補足〉国民健康保険税についても、課税限度額が同様に引き上げられることになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第4号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260121/20260121h01630/20260121h016300003f.html

<国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260115/20260115g00008/20260115g000080002f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

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