出勤途中に通常の通勤経路から少し離れた場所にある保育園へ子供を預けた後、会社に向かうため車を走行している時に、交通事故を起こした場合は、通勤災害になりますか?

公開日:2008年11月1日
Q.出勤途中に通常の通勤経路から少し離れた場所にある保育園へ子供を預けた後、会社に向かうため車を走行している時に、交通事故を起こした場合は、通勤災害になりますか?
A.保育園へ子供を預けるため多少、通勤経路からそれたとしても合理的な経路を逸脱したとはならないため、通勤災害として認められます。
解 説

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