出勤途中に通常の通勤経路から少し離れた場所にある保育園へ子供を預けた後、会社に向かうため車を走行している時に、交通事故を起こした場合は、通勤災害になりますか?

公開日:2008年11月1日
Q.出勤途中に通常の通勤経路から少し離れた場所にある保育園へ子供を預けた後、会社に向かうため車を走行している時に、交通事故を起こした場合は、通勤災害になりますか?
A.保育園へ子供を預けるため多少、通勤経路からそれたとしても合理的な経路を逸脱したとはならないため、通勤災害として認められます。
解 説

「労災」関連記事

「トラブル防止・対応」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

DVD・教育ツール

価格
4,950円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE