厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和4年7月5日掲載)として、「「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和4年6月24日事務連絡)」が公表されました。今回の改訂で、Q9~Q15までの7項目が追加されました。
追加されたものには、たとえば、次のようなQ&Aがあります。
Q9 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
A9 傷病手当金の支給対象となりうる。
詳しくは、こちらをご覧ください。最新の内容を確認しておきましょう。
<「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和4年6月24日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf