対応必須!定額減税の実務2024

 

定額減税にかかわる給与計算の実務を確実に行うために

 

2024(令和6)年度の税制改正において決定した定額減税制度により、2024(令和6)年分の所得税・2024(令和6)年度分の住民税において、納税者本人と扶養親族を対象に1人当たり所得税3万円、住民税1万円の計4万円が減税されることになりました。

企業に勤務する方たちの定額減税は、各企業で減税事務を行うため、通常の給与計算事務に加えて、定額減税事務が加わることになります。

本特集では、実務担当者として、定額減税にかかわる実務を確実に進めていくために押さえておきたいポイントを解説します。

 

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定額減税の基礎知識

定額減税の対象となる給与所得者(社員)

次のいずれにも該当する方です。

  • 2024(令和6)年分の所得税の納税者である方(居住者に限る)
  • 2024(令和6)年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方

合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、 6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除します。

この場合、年末調整または確定申告において 最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うことになります。

 

定額減税額

定額減税額は、次の1と2の合計額です。

  1. 給与所得者本人(居住者に限る)の分………3万円
  2. 給与所得者の同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る)の分………1人につき3万円

 

実施方法

原則として、給与所得者が扶養控除等申告書を提出している勤務先において、2024(令和6)年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行います。

6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。

なお、2024(令和6)年度分の個人住民税についても、定額減税が行われます。

対象者については、2024(令和6)年6月分の特別徴収税額がゼロ円となりますが、その内容は特別徴収税額通知に記載されることになっていますので、それに従うようにしましょう。

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ニュース・法改正ページでは、人事労務に関する法改正情報や最新トピックなどの人事労務担当者として押さえておきたい情報を日々更新しています。

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専門家による実務解説記事

6月から定額減税を行わない企業は労基法違反⁉ 減税不備に対する労基署の対応とは   NEW! 

2024年6月にスタートした定額減税では、必ずしも準備作業に十分な時間を割けた企業ばかりではなく、6月からの減税処理が間に合わなかったというケースもあるかもしれません。

ところが、定額減税事務でのこのような対応は、労働基準法違反になると考えられるといいます。定額減税事務に伴う労基法違反リスク、当該行為に対する労働基準監督署などの対応姿勢について整理してみました。

続きはこちら

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企業側で行う定額減税事務は、6月以降の月次の給与計算や年末調整の実務に加えて行うこととなりますが、多くの実務担当者の方は、準備期間が短い中で、具体的にいつまでに何をどのように対応したらよいのか、社員にどのように案内したらよいのかと戸惑われているのではないでしょうか。

そこで、定額減税の実務対応スケジュールと、実務上大きなポイントとなる対象者確認の手順について解説いたします。

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参考情報サイト

国税庁:定額減税特設サイト

総務省:個人住民税における定額減税について

内閣官房:新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

国税庁の定額減税特設サイトでは、基本的な内容を説明する資料、レアケースを想定したQ&A、説明会の案内など、さまざまな定額減税に関する情報が紹介されています。

また、総務省の「個人住民税における定額減税について」のリンクも紹介されています。不明点があれば、まずは、そのサイトをのぞいてみるとよいでしょう

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