【人事担当者のための社会保険とお金の知識】介護休業給付金

公開日:2026年10月19日

人事担当者のための社会保険とお金の知識

介護休業給付金

 


<つぬがビヨンドワークスサポートオフィス 社会保険労務士 竹本 隆/PSR会員>

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高齢化の進展に伴い、働き盛りの従業員が家族の介護に直面するリスクが高まっています。仕事と介護の両立を支援し、いわゆる「介護離職」を防ぐための重要なセーフティネットの一つが、雇用保険から支給される介護休業給付金です。

本コラムでは、介護休業給付金の概要から支給額の計算方法、受給要件、具体的な申請の手続きまでを解説いたします。

介護休業給付金とは

介護休業給付金とは、雇用保険の被保険者が、要介護状態にある対象家族を介護するために「介護休業」を取得した際、休業中の所得補償として支給される給付金制度です。

ですので、雇用保険の加入者(一般被保険者及び高年齢被保険者)が対象となり、1週間の所定労働時間が20時間未満であるなどの雇用保険に加入していない方や、短期間の特例で雇用保険に加入している方は対象外ですので注意が必要です。

また、間違えやすい制度として「介護休暇」がありますが、こちらは、日常的な通院の付き添いや手続きのための短期の休暇制度で、対象家族1人につき年5日(2人以上は年10日)取得可能で、1日または時間単位で取得できます。しかし、介護休暇に対しては、今回ご紹介する介護休業給付金の支給はありません。今回の給付金の対象となるのは、対象家族の介護をするための体制を整備するといった、まとまった休業である「介護休業」の場合に支給されるものです。両者の違いに注意が必要です。

なお、令和7年4月施行の改正育児・介護休業法により、介護に直面した従業員への個別の周知・意向確認や、相談窓口設置などの雇用環境整備が事業主に義務付けられています。

 

介護休業給付金の金額

介護休業給付金の金額の計算方法についてですが、以前にご紹介した育児休業給付金と同じで、休業開始前6か月の賃金の合計を180で割ることで1日当たりの金額を計算します。これを休業開始時賃金日額といいます。

 

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執筆者

竹本 隆 社会保険労務士 

つぬがビヨンドワークスサポートオフィス

元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。

YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。


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