育成就労外国人が支払を受ける給与 所得税の課税・源泉徴収の対象として差し支えない(厚労省等の照会に国税庁が回答)

公開日:2026年9月25日

出入国在留管理庁・厚生労働省から、育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について国税庁に照会があったということで、その照会の内容・国税庁の回答が公表されています。

照会・回答のポイントは、次のとおりです。

【照 会】
育成就労実施者から育成就労外国人が支払を受ける給与の収入金額については、給与所得として、所得税の課税対象となり、源泉徴収の対象と取り扱って差し支えないか。

【回答(令和8年9月15日回答)】
照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。

・この文書回答は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
・この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。


詳しくは、こちらをご確認ください。

<育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について(文書回答事例)>
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/gensen/260915/index.htm

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