「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」 令和7年6月改訂版を公表(国税庁)

公開日:2025年7月3日

国税庁から、「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」の令和7年6月改訂版が公表されました。

今回の改訂では、令和7年度税制改正の内容を盛り込まれています。

1-1、2-2、2-3、2-4、4-1が改訂されていますが、たとえば、改訂後の2-2は、次のとおりです。

問 前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合とは、どのような場合をいいますか。

答 給与等の支払者に提出しようとする扶養控除等申告書に記載すべき事項の全てが、その給与等の支払者に前年に提出した扶養控除等申告書に記載した内容から異動がない場合(注)をいいます。

なお、所得の見積額に変動があった場合等のうち一定の場合には、異動がないものとして取り扱って差し支えありません(2-3参照)。

(注)
1 前年は源泉控除対象親族に該当していた親族が、本年は源泉控除対象親族に該当しない親族となる場合など、前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項について、本年は記載を要しなくなった場合は、異動があったものとなりますので、簡易な申告書を提出することはできません。

2 令和8年分以後の扶養控除等申告書には源泉控除対象親族に関する事項を記載することとなりますが、源泉控除対象親族のうち控除対象扶養親族に該当する人を有する場合に記載すべき事項は、令和7年分以前の扶養控除等申告書に記載すべき事項から変更ありません。このため、令和7年分以前の扶養控除等申告書に控除対象扶養親族として記載していた親族が令和8年分以後においても控除対象扶養親族に該当する場合で、その親族について扶養控除等申告書に記載すべき事項が令和7年分以前の扶養控除等申告書に記載した内容から異動がない場合には、異動がない場合に該当することとなります。

他の改訂箇所も含め、今一度確認しておきましょう。

詳しくは、こちらです。

<簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和7年6月30日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf

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