【給与計算の流れ】勤怠状況の集計

公開日:2018年7月11日

給与を計算する上で、まず最初に行わなければならないのが、社員ごとの勤怠状況の集計です。

会社には、就業規則などで定められた労働時間(所定労働時間)がありますが、毎日その時間通りに働いているという社員はほとんどいないでしょう。社員が残業や深夜労働、休日労働を行った場合、会社はそれらの労働に対して割増賃金を支払わなければなりません。一方で、遅刻や早退、欠勤した場合は、その分の給与を基本給などから差し引くことができます。
 そのため、社員にその月の給与をいくら支払えばいいのかを算出するにあたって、勤怠状況の集計は不可欠です。
 以下のタイムカードの打刻例を使って、具体的な労働時間等の集計方法を説明します。

<タイムカードの打刻例>

①1日ごとの労働時間を集計します

 残業を行った場合は、実際の労働時間から所定労働時間を引いた時間を残業時間欄へ記入します。さらにその残業が午後10時以降に及んだ場合は、午後10時以降の労働時間を深夜残業時間欄に記載します。

②残業時間、深夜残業時間、法定休日労働の1か月の累計を計算します

 時間外労働、深夜労働、休日労働の1か月の累計時間を1分単位で計算します。

③残業時間、深夜残業時間、法定休日労働の1か月の累計について端数処理を行います

時間外労働、深夜労働、休日労働の1か月の累計時間について端数処理を行います。端数処理で認められているのは、「1か月の時間外労働、深夜労働、休日労働について30分未満を切り捨て、30分以上1時間未満を1時間に切り上げる」という処理だけです。
(1分単位で割増賃金を支払う場合は、この端数処理は不要です)

④その他

 欠勤や遅刻、早退があった場合は、それらの時間についても集計します。また、有給休暇を取得した場合は取得日数を把握しておきましょう。

 

勤怠のポイント

1日の時間外労働、深夜労働、休日労働を15分単位や30分単位で切り捨てるという処理は認められません。


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