【社長の年金シリーズ】年金法改正で「在職老齢年金」が見直しに 社長の年金はどう変わる?

公開日:2025年12月7日

 

社長の年金シリーズ

年金法改正で「在職老齢年金」が見直しに 社長の年金はどう変わる?


<コンサルティングハウス プライオ 代表 大須賀信敬/PSR会員

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2025年6月13日、年金制度を改正する法律が成立した。実に5年ぶりの法改正である。今回の主要な改正項目のひとつが「在職老齢年金制度の見直し」だ。

果たして、企業の代表取締役などが受け取る老齢年金は、この改正によりどのような影響を受けるのだろうか。今回はこの点を整理してみよう。

見直される在職中の年金受け取り

今回の法改正で見直しが決定した在職老齢年金制度。この制度は在職しながら老齢厚生年金を受け取る場合に、会社から支給される給与や賞与の額によって年金の支払いが減額されてしまう仕組みである。

具体的には、法人の代表者であれば「老齢厚生年金」「役員報酬」「役員賞与」のそれぞれについて一定のルールに基づき月額相当額を算出し、それらの和が51万円を超過すると超過額の半分が月々の年金からカットされる(「老齢厚生年金」「役員報酬」「役員賞与」の月額相当額には詳細な定義があるが、本稿ではそれらの説明は割愛する)。

例えば、以下のような収入状況の社長のケースを考えてみよう。

  • 老齢厚生年金の月額相当額:10万円
  • 役員報酬の月額相当額:38万円
  • 役員賞与の月額相当額:10万円

この場合、3つの金額の和は58万円(=10万円+38万円+10万円)であり、年金減額の基準とされる51万円を7万円(=58万円-51万円)超過している。従って、その半額である 3.5万円が月々の年金からカットされることになる。

その結果、実際に支払いを受けられる年金は、老齢厚生年金の月額10万円から3.5万円を差し引いた6.5万円のみとなる。差し引かれた3.5万円は、社長業を引退したとしても支払われることはない。これが現状の在職老齢年金制度のルールである。

 

年金カットの基準額が「62万円」に引き上げへ

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プロフィール

コンサルティングハウス プライオ 代表 大須賀 信敬

(組織人事コンサルタント/中小企業診断士・特定社会保険労務士)

コンサルティングハウス プライオ(http://ch-plyo.net)代表

中小企業の経営支援団体にて各種マネジメント業務に従事した後、組織運営及び人的資源管理のコンサルティングを行う中小企業診断士・社会保険労務士事務所「コンサルティングハウス プライオ」を設立。『気持ちよく働ける活性化された組織づくり』(Create the Activated Organization)に貢献することを事業理念とし、組織人事コンサルタントとして大手企業から小規模企業までさまざまな企業・組織の「ヒトにかかわる経営課題解決」に取り組んでいる。一般社団法人東京都中小企業診断士協会及び千葉県社会保険労務士会会員。


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