これまで日本では、化学物質による労働災害を防止するため、有機則や特化則など、特定の化学物質に対して特別の規制を制定して規制・管理をしてきました。
しかしながら、化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)のうち、上記特別規制の規制対象となっていない物質を起因とするものが約8割を占めている現状を踏まえ、従来、特別規制による規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国によるばく露の上限となる基準等の制定や、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備・拡充を前提として、事業者が、危険性・有害性の情報に基づく「リスクアセスメント(※)」の結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施する制度を導入する目的で、安衛則等の改正が行われました。