職場における熱中症対策の強化を盛り込んだ「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を提示(労政審の安全衛生分科会)

公開日:2025年3月13日

厚生労働省から、令和7年3月12日に開催された「第175回 労働政策審議会安全衛生分科会」の資料が公表されました。

今回の主な議題は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)(職場における熱中症対策関係)」です。

この改正省令案の概要は、次のとおりです。

□ 次の1、2の事項を事業者に義務付ける。

1. 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2. 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※熱中症を生ずるおそれのある作業……WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものをいう。

□ 公布日は令和7年4月上旬、施行日は令和7年6月1日を予定。

予定どおりに制定されると、本年(令和7年)の夏には、改正規定が適用されていることになります。

動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第175回 労働政策審議会安全衛生分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_00043.html

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