改正男女雇用機会均等法では、具体的に、どのような女性差別が禁止されているのですか?

公開日:2008年7月1日
Q.改正男女雇用機会均等法では、具体的に、どのような女性差別が禁止されているのですか?
A.女性だけではなく、男性に対する差別も禁止されている点をまず確認してください。「募集」「配置」「昇進」「教育訓練」「福利厚生」「定年」「解雇」など、それぞれについて指針が設けられています。
解説

指針は以下のとおりです。

1. 募集・採用に関して
 ① 募集または採用にあたって、その対象から男女いずれかを排除すること
 ② 募集または採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること
 ③ 採用選考において、能力および資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取り扱いをすること
 ④ 募集または採用にあたって男女いずれかを優先すること
 ⑤ 求人の内容の説明等募集または採用に係る情報の提供について、男女で異なる取り扱いをすること

2. 配置
 ① 一定の職務への配置に当たって、対象から男女いずれかを排除すること
 ② 一定の職種への配置に当たっての条件を男女で異なるものとすること
 ③ 一定の職種への配置に当たって、能力および資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取り扱いをすること
 ④ 一定の職種への配置に当たって、男女のいずれかを優先すること
 ⑤ 配置における権限の付与に当たって、男女で異なる取り扱いをすること
 ⑥ 配置における権限の付与に当たって、男女で異なる取り扱いをすること
 ⑦ 配置転換に当たって、男女で異なる取り扱いをすること

3. 昇進
 ① 一定の役職への昇進に当たって、対象から男女のいずれかを排除すること
 ② 一定の役職への昇進に当たっての条件を男女で異なるものとすること
 ③ 一定の役職への昇進に当たって、能力および資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取り扱いをすること
 ④ 一定の役職への昇進に当たり男女いずれかを優先すること

4. 教育訓練
 ① 教育訓練に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること
 ② 教育訓練を行うに当たっての条件を男女で異なるものとすること
 ③ 教育訓練の内容について、男女で異なる取り扱いをすること

5. 福利厚生
 
① 福利厚生の措置の実施に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること
 ② 福利厚生の措置の実施に当たっての条件を男女で異なるものとすること

6. 定年
 ① 定年の定めについて、男女で異なる取り扱いをすること

7. 解雇
 ① 解雇に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること
 ② 解雇の対象を一定の条件に該当する者とする場合において、当該条件を男女で異なるものとすること
 ③ 解雇に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取り扱いをすること
 ④ 解雇に当たって、男女のいずれかを優先すること

Point

いずれも男女で差をつけない事が大前提となっています。

コンサルタントからのアドバイス

 女性差別の禁止と思われがちの男女雇用機会均等法ですが、男女問わず性差別の禁止が謳われています。 もう一度、会社の規定や労働条件の確認をオススメします。採用や配置に関しては、今まで「コース別管理雇用」を導入していた会社は特に見直しをオススメします。  男女問わず、適材適所で雇用する事が、会社の発展と従業員の能力発揮につながる大きなポイントといえます。  

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