平成25年10月分から、公的年金の額を引き下げ

公開日:2013年10月29日
    国民年金・厚生年金保険などの公的年金の額について、平成25年10月以降の月分から、1%引き下げることとされました。
    〔解説〕平成24年11月に成立した改正法の規定に基づき、平成11年~13年までの間において、物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いた影響で、法律が本来想定している水準よりも2.5%高い水準になっているものについて、段階的に解消を行うこととされました。 平成25年10月から26年3月までの年金額については、平成24年の物価の対前年比変動率が0.0%であったことから、物価の変動による解消幅の増減は無く、今回の解消において年金額は1.0%の引下げとなりました。 ※物価・賃金の変動がない場合の解消のスケジュールは、H25.10月 ▲1.0%、H26.4月 ▲1.0%、H27.4月 ▲0.5%となっています。
    ■■国民年金・厚生年金保険の特例水準の年金額■■ 1.国民年金の特例水準の年金額(主要なもの)
    2.厚生年金保険の特例水準の年金額(主要なもの)
    注.表はいずれも年額。支払いは、年額を12等分(1円未満切捨て)し1か月分を算出し、2か月分をまとめて、年6回の支払期月に支払われる(改定後の額で最初に支払われるのは、12月の支払期月となる)。

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