厚生労働省から、令和4年10月31日に開催された「第100回 社会保障審議会介護保険部会」の資料が公表されました。
今回の議事は、給付と負担。
そのなかで、「現役並み所得と一定以上所得の判断基準」についての議論が話題となっています。
65歳以上の介護保険の被保険者(介護保険第1号被保険者)の利用者負担割合は、原則「1割」、一定以上の所得がある方は「2割」、現役並みの所得がある方は「3割」となっています。
このうち、2割負担の対象となっている「一定以上の所得のある方」の所得の判断基準は、現在、介護保険第1号被保険者の上位20%相当の方が該当するように設定されています。
その判断基準を、後期高齢者医療制度における2割負担の対象者(上位30%相当)のことなどを考慮して見直してはどうか、という意見が出ています。
なお、後期高齢者医療制度における2割負担は、令和4年10月に施行されたもの(それまでは1割負担又は3割負担)です。
その基準を介護保険においても参考にするというのは、自然な流れかもしれません。
しかし、一定以上の所得がある方が対象だとはいえ、高齢者の方の負担増が続くのは辛いことですね。現役世代の負担増を少しでも抑えるためには、仕方ないことかもしれませんが・・・
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第100回 社会保障審議会介護保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html