●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第24号)
労働施策総合推進法による「募集・採用における年齢制限禁止」について、その例外として、就職氷河期世代で安定した職業に就いていない者を対象とする募集・採用を可能とする暫定措置(期限:令和5年3月31日)が講じられていました。
この暫定措置の期限を、令和6年度末(令和7年3月31日)まで延長することとされました。〔令和5年4月1日施行〕
※ この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<就職氷河期世代を対象とする募集・採用について 特例期限を令和6年度末まで延長します>
https://www.mhlw.go.jp/content/000595961.pdf