2026年12月25日に「日本版DBS」と呼ばれるこども性暴力防止法が施行されます。
学校や保育所だけでなく、学習塾やスポーツクラブ、放課後児童クラブなど、子どもと関わる多くの事業者に影響する制度です。
これまで日本では、採用時に応募者の性犯罪前科を確認する仕組みがなく、子どもへの性犯罪を未然に防ぐことが難しいという課題がありました。そこで創設されたのが、日本版DBSです。本記事では、日本版DBSの制度概要や導入の背景、対象となる事業者、具体的に求められる対応、今から準備しておきたいポイントまでわかりやすく解説します。
1.日本版DBS(こども性暴力防止法)とは
日本版DBSとは、教育・保育など子どもと接する事業者が、採用時などに性犯罪歴の有無を確認する制度のことで、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」により定義づけられています。
2026年12月25日に施行され、子どもと接する業務に従事する職員について、一定の性犯罪前科の有無を確認し、子どもへの性暴力を未然に防止することを目的としています。
制度の名称である「DBS」は、イギリスで運用されている犯罪歴確認制度「Disclosure and Barring Service」を参考にしていることから、「日本版DBS」と呼ばれています。
2.なぜ日本版DBSが導入されるのか
制度創設の背景には、子どもを対象とした性犯罪が依然として発生している現状があります。
教育・保育現場では、教職員や指導者が子どもより優位な立場になりやすく、また、個別指導や送迎など第三者の目が届きにくい場面も少なくありません。
さらに、これまでは事業者が採用時に応募者の性犯罪前科を確認する制度が存在せず、過去に性犯罪を犯した人物が子どもと接する職場へ再就職することを防ぐ仕組みが十分ではありませんでした。
こうした課題を踏まえ、「被害が起きてから対応する」のではなく、「被害を未然に防ぐ」ことを目的として日本版DBSが創設されることになりました。
3.対象となる事業者
制度の対象は大きく「義務対象事業者」と「認定対象事業者」の2つに分かれます。
プロフィール
牧 あや
まき社会保険労務士事務所(https://maki-sharoushi.com/) 代表
大学卒業後、社労士の資格に出会い、フルタイム勤務と育児を両立しながら2021年に合格。2022年、社労⼠事務所を開業。開業後は飛び込み営業+SNSを活用した集客でスピード感のある顧客開拓を行い、開業2年で関与した企業は200社超。就業規則・規程の作成実績は開業3年未満で100件を超える。
手続き・給与計算などの基本的な社労士業務に加え、賃金設計・人事評価制度構築・人材定着支援などの組織づくり支援を実施している。SNS発信×ママ社労士としても効率化を日々研究しながら社労士として活動中。











