●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和8年5月27日政令第181号)
職業安定法第5条の6第1項第3号の規定において、公共職業安定所等は、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものに違反して公表等の措置が講じられた者について求人を受理しないことができることとされていますが、その政令で定める法律の規定に、令和7年の改正労働施策総合推進法等により新設された「カスタマーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務及びこの規定に係る不利益取扱いの禁止」、「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務及びこの規定に係る不利益取扱いの禁止」を追加することとされました。
〔令和8年10月1日から施行〕










