厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部改正

公開日:2023年3月31日

●厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第56号)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、その額を厚生労働大臣が告示しています。この度、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正を行うこととされました。〔令和5年4月1日適用〕

なお、今回、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、改正はありません。

※ 日本年金機構からは、次のようなお知らせがありました。そのリンクを紹介させていただきます。

<令和5年4月1日から現物給与の価額が改正されます>

「社会保険の法律」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

DVD・教育ツール

価格
4,950円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE