令和8年4月7日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出されました。
この法律案は、デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっている一方で、個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえ、個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、次のような改正を行おうとするものです。
・身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について、違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とする。
・個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に、個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設ける。
・統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について、本人の同意を不要とする。 など
詳しくは、こちらをご覧ください。
<個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の閣議決定について」を掲載しました>
https://www.ppc.go.jp/news/press/2026/260407/










