【人事担当者のための社会保険とお金の知識】育児時短就業給付金

公開日:2026年3月4日

人事担当者のための社会保険とお金の知識

育児時短就業給付金

 


<つぬがビヨンドワークスサポートオフィス 社会保険労務士 竹本 隆/PSR会員

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育児休業を終え、職場に復帰し時短勤務を選択すると、一般には労働時間の短縮に比例して毎月の給料が減ってしまいます。そのような場合でも時短勤務中の給料に最大10%を上乗せできる給付として、育児時短就業給付金という制度が令和7年4月から設けられました。

本コラムでは、育児時短就業給付金の基本的な仕組みや注意事項について解説いたします。

育児時短就業給付金とは

これまでもこのコラムでは、出産手当金育児休業給付金出生後休業支援給付金など、出産・育児に際して受け取れる給付をご紹介してきましたが、いずれも出産や育児のために仕事をお休みしている期間に対する給付でした。

今回ご紹介する育児時短就業給付金は、仕事をしている期間に対する給付金という点が特徴です。

育児と仕事の両立を考え時短勤務を選択する場合、子育ての時間を確保したい半面、給料が減ってしまう不安もあるかもしれません。そのような不安の緩和を目的として、この育児時短就業給付金の制度が設けられました。

 

育児時短就業給付金の金額

 

 

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執筆者

竹本 隆 社会保険労務士 

つぬがビヨンドワークスサポートオフィス

元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。

YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。


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