厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和8年2月19日掲載)として、「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令和8年労災発0217第1号)」が公表されました。
これは、厚生労働省大臣官房審議官(労災、賃金担当)から、各都道府県労働局長に通知されたものです。
各都道府県労働局は、この通知の内容に留意して、労災補償業務を運営していくことになります。
令和8年度においては、特に次の事項に留意しつつ、労災補償行政を推進することとされています。
1.長期未決事案の早期解消と発生防止等
2.業務上疾病事案に係る的確な労災認定
3.業務実施体制の確保及び人材育成、デジタル化の推進
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令和8年労災発0217第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260219K0010.pdf










