令和6年4月24日に公布された「総合法律支援法の一部を改正する法律」(令和6年法律第19号)及び令和7年9月10日に公布された「総合法律支援法施行令の一部を改正する政令」(令和7年政令第320号)が、令和8年1月13日から施行され、これらの改正により創設された「犯罪被害者等支援弁護士制度」の運用が、日本司法支援センター(法テラス)の業務として開始されました。
この制度により、対象となる犯罪の被害者の方が、犯罪被害に関する様々な手続きについて、弁護士の支援を受けることができるようになります。
一般常識として知っておくとよいかもしれません。必要であれば、ご確認ください。
<「総合法律支援法の一部を改正する法律」及び「総合法律支援法施行令の一部を改正する政令」の施行による「犯罪被害者等支援弁護士制度」の運用開始について>
https://www.moj.go.jp/housei/sougouhouritsushien/housei04_00063.html










