厚生労働省から、令和7年12月18日に開催された「第1回 障害(補償)等給付に係る診断書様式等に関する検討会」の資料が公表されました。
労災保険の障害(補償)等給付請求の診断書様式は、主治医が請求人の残存障害の診断結果を記載し、保険給付請求書に添付して提出するものですが、部位ごとの残存障害や検査結果等の詳細を記載する欄等を設けていないため、残存障害の記載漏れや労働基準監督署職員による主治医への意見聴取といった追加の事務処理が発生し、迅速な労災認定事務の実施に支障を及ぼすおそれがあるということです。
そのような状況を踏まえ、大臣官房審議官(労災、賃金担当)が、各部位の障害や労災保険に精通した医学専門家に参集を求め、専門的見地から診断書様式等の見直しについて検討を行うこととされました。
また、診断書様式等の見直しに伴い、昨今の労務費、資材高騰を踏まえ、主治医等に支払っている現行の診断書・意見書料についても、金額の見直し等の検討を行うこととされました。
これらの検討を行うために設置されたのが、この検討会です。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第1回 障害(補償)等給付に係る診断書様式等に関する検討会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67456.html










