厚生労働省から、令和7年12月3日に開催された「第632回 中央社会保険医療協議会 総会」の資料が公表されました。
今回の議題に、「入院時の食費・光熱水費について」が含まれており、次のような方向性が示されたことが、報道などで話題になっています。
●入院時の食費について
・入院時の食費の基準額については、食材費等が高騰していることを踏まえ、令和6年6月より、1食当たり30円の引上げ、また令和7年4月より、1食当たり20円の引上げを実施したが、令和7年4月以降も食材費等の上昇は続いている。
・令和7年4月に行った引上げの検討時期と、引上げ後の令和7年4月から10月までの間を比較すると、食料の物価は6.50%上昇していることを踏まえ、入院時の食費の基準額を、例えば40円引き上げることとしてはどうか。
〈補足〉現行の食費は1食690円で、このうち原則1食510円を患者が負担しています(残る180円は保険給付)。
●入院時の光熱水費について
・昨今の光熱・水道費は特に足下で大きく上昇しているところ、入院時生活療養費の光熱水費の基準額(総額)については、平成18年の創設時から据え置かれている。
・近年の光熱・水道費の上昇や、令和6年度介護報酬改定における対応を踏まえ、入院時生活療養費の基準額(総額)を、例えば60円引き上げることとしてはどうか。
これを踏まえ、自己負担額(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)がどのように見直されることになるのか、今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第632回 中央社会保険医療協議会 総会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html










