令和6年の通常国会(第213回国会)で成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」による一部の改正規定※について、その施行期日は、公布の日から1年6ヶ月以内の政令で定める日とされていますが、令和7年11月14日、その政令で定める日が「令和7年12月12日」と定められました。
※「令和7年12月12日」から施行されることになった改正規定……受注者について不当に低い請負代金・著しく短い工期による契約締結を禁止、建設工事の見積書に記載すべき事項の明記、見積書において示された金額を著しく下回る金額での契約締結を行った発注者に対する勧告・公表権限を新設、入札金額の内訳書に記載すべき事項の明記
また、これらの改正規定のうち国土交通大臣等の勧告の対象となる請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限について定める政令が閣議決定されました。
これを受けて、国土交通省から、これらの改正規定の説明資料などが公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行されます~「建設業法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定~>
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00317.html










