【人事労務実務のポイント解説】「知らなかった」では済まされない!スポットワーク時代の人事担当者がおさえるべき労務管理のポイント

公開日:2025年10月9日


【2025以降対応】法改正でここが変わる!人事労務実務のポイント解説

「知らなかった」では済まされない!スポットワーク時代の人事担当者がおさえるべき労務管理のポイント

 


株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士 北條孝枝>

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近年、単発・短時間の仕事をアプリやWebサービスでマッチングする「スポットワーク」が急速に広がる中、学生や副業希望者、主婦層など多様な働き手が柔軟に働ける一方で、企業側には新たな労務管理の課題が浮上しています。

2025年7月に厚労省が通達を発出し、それを受ける形で2025年9月にはスポットワーク協会がリーフレットを公開し、適切な労務管理の必要性を強調しています。

今回は、人事・労務担当者が押さえておくべきスポットワークの基本的な管理ポイントについて厚労省のリーフレットをもとに解説します。

スポットワークとは

厚労省は通達で、

  • 「スポットワーク」とは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くことであり、
  • そのうち適切な労務管理を求めるとしたのは、「『スポットワーク』の雇用仲介を行う事業者が提供する雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払を行うもの」

と位置付けています。

 

労務管理のポイント

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プロフィール

北條孝枝

株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士
メンタルヘルス法務主任者 情報セキュリティマネジメント試験合格者

会計事務所で長年に渡り、給与計算・年末調整業務に従事。また、社会保険労務士として数多くの企業の労務管理に携わる。情報セキュリティについての造詣も深く、近年は実務担当者の目線で、企業のマイナンバー制度や個人情報保護法対応の社内整備や運用の最適化・業務効率化について取り組むとともに、実務に即したマイナンバーや改正個人情報、働き方改革などの企業対応に関する講演も多数行っている。


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