協会けんぽ(全国健康保険協会)から、任意継続加入(任意継続被保険者とその被扶養者)の皆様へ向けて、令和7年10月1日より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わることについて、お知らせがありました(令和7年9月30日公表)。
これまでにもお伝えしているとおり、令和7年度税制改正による19歳以上23歳未満の方の特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設を踏まえ、健康保険の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが、令和7年10月1日から、次のように変わりました。
【認定対象者の収入要件】
認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合は、「年間収入130万円未満」という要件を、「年間収入150万円未満」とする。
この変更は、一般の被保険者の被扶養者となるための年収要件だけではなく、当然ですが、任意継続被保険者の被扶養者(任意継続被扶養者)となるための収入要件についても適用されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<19歳以上23歳未満の方の扶養認定における年間収入要件が変わります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1979-6173/