令和7年5月14日付けの官報に、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」が公布されました。
この改正法による改正の項目は、次のとおりです。
1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【労働安全衛生法】
2.職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】
3.化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法】
4.機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法】
5.高齢者の労働災害防止の推進【労働安全衛生法】
たとえば、2.の改正は、ストレスチェックについて、当分の間、努力義務とされている労働者数50人未満の事業場についても、その実施を義務化するものです。
施行期日は、主に、令和8年4月1日ですが、別に定められているものもあります。
たとえば、2.の改正については、「公布の日(令和7年5月14日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。
今後、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)>
https://www.kanpo.go.jp/20250514/20250514g00106/20250514g001060030f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
〔確認〕以前にも紹介した案の段階の資料(「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(概要)」)……この案のとおりに成立
https://www.mhlw.go.jp/content/001449334.pdf