11月は、「労働時間適正化キャンペーン」期間です

公開日:2009年10月29日

厚生労働省は、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、全国一斉の電話相談の実施(11月21日(土))、文書要請、周知啓発等の取組を集中的に実施することとしています。 平成20年度 不払い残業代に関する是正指導結果はこちらから! キャンペーンの趣旨等は、次のとおりです。

1 労働時間等の現状をみると、以下のような状況にある。 ◇ 30代男性で週60時間以上働く労働者の割合が20.0%であるなど、長時間労働の実態がみられる。 ◇ 「過労死」等事案で労災認定された件数が377件となるなど、過重労働による健康障害が多数発生している。 ◇ 労働基準監督署による賃金不払残業の是正指導事案が多くみられる。 2 働くことにより労働者が健康を損なうようなことや労働基準法に違反するサービス残業はあってはならないもの。これらの問題の解消に向けては、使用者のみならず、労働者や労働組合、産業保健スタッフ等のすべての関係者の理解を得て、労使が一体となった取組が行われることが重要。 3 また、長時間労働を抑制すること等を目的とした、改正労働基準法が平成22年4月1日から施行される。 労使がともにその趣旨・内容を十分に理解し、必要な体制の整備を行っていくことが重要。

これらの趣旨から、厚生労働省は、本年度も11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施します。 ◇労働時間適正化キャンペーンとは!?◇ 長時間労働の抑制等の労働時間の適正化および改正労働基準法の周知に向けて、 ○ 使用者団体および労働組合に対する協力要請 ○ リーフレットの配布等による周知・啓発の実施 などにより、労使等の主体的な取組を促すこととしています。

改正労働基準法(平成22年4月1日施行)の主な改正事項をチェック!

○限度基準が改正され、労使当事者は限度時間(1月については45時間)を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるよう努めること、延長のできる時間数を短くするよう努めることが必要になります。 ○月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(中小企業は当分の間、適用が猶予されます。) ○労使協定により、年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。

PDFアイコン改正労基法のあらましPDF(厚生労働省)(1.14MB)

サービス残業・だらだら残業を防ぐには?

サービス残業対策、だらだら残業をする社員対策は、ぜひ「サービス残業対策10の知恵」をご覧ください!

「残業時間の削減」関連記事

「労務環境の維持・改善」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2025/09/02(火) /13:30~16:30

給与計算 手順とチェックから学ぶ!見落とせない実務ポイント

講師 : 西本 佳子 氏

【2名以上割引あり!】
業務の“見える化”とタスク管理の改善につながるノウハウを、実務の流れに沿って解説。
特典のExcelチェックリストで工程や注意ポイントを一目で把握でき、手順の整理・属人化防止にも活用可能。チームで取り組むことで、所内全体の業務精度と効率が大きく向上します。年末調整前の今こそ、課題と役割を共有し、実務改善の第一歩を!

DVD・教育ツール

価格
31,900円(税込)

【2025年対応】基礎から実務解説&演習で初心者でも即戦力になれる!「年末調整」実践セミナーDVDです。
基礎控除・給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除、様式変更に完全対応!
「住宅ローン控除」もよく分かる税理士解説動画の特典付き!

価格
6,050円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計8種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE