何かの腹いせでセクハラのことを持ち出してきたような社員に対してはどう対応すべきでしょうか?

公開日:2013年12月1日
Q.何かの腹いせでセクハラのことを持ち出してきたような社員に対してはどう対応すべきでしょうか?「上司に髪の毛を触られた」とセクハラの被害を訴えてきた女性社員がおり、その上司も行為を認めています。しかし、実際には、業務のことで最近その上司に厳しく叱責された腹いせに急に以前のことを言い出した模様です。
A.個別の事情もあるかとは思いますが、あくまで「セクハラの態様がどうであったか」と いう事実関係に基づいた対応が求められます。

解説

「ハラスメント」関連記事

「トラブル防止・対応」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

DVD・教育ツール

価格
52,800円(税込)

裁判例をもとに、パワハラの境界線とグレーゾーンを整理し、管理職が現場で迷わず判断できる力を養う研修DVDです。指導として許される言動と問題となる言動の違いを具体事例で解説し、管理職ごとの判断のばらつきを防止。講師はハラスメント案件に精通した弁護士・佐久間大輔氏。全管理職研修や再発防止研修など、繰り返し活用できる実務直結型の教材です。

価格
5,500円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE