日々の労働時間を自ら決定できる従業員が「いる」企業の割合は約 3割 人事院が今後の国家公務員の勤務時間制度の検討を進めるために民 間企業を調査

公開日:2026年10月5日

人事院は、 国家公務員の勤務条件等を検討するための基礎資料を得ることを目 的として、民間企業の勤務条件制度等調査を実施しています。

この度、本年実施する令和8年調査の概要及び昨年実施した令和7 年調査の結果が公表されました(令和8年9月30日公表)。

令和8年には、「産業医の配置状況等」の調査、「社宅の状況等」 の調査などを実施することとしています。

令和7年には、「 休暇制度等が使用できないときに勤務できない場合の取扱いの状況 」、「自律的な働き方に関する労働時間制度」 の調査などが実施されましたが、その概要は、次のとおりです。

● 休暇制度等が使用できないときに勤務できない場合の取扱いの状況 について(令和7年に初めて調査)

・従業員が就業規則に定める休暇を全て使い果たし、 特別な事情により勤務できない場合に「 特別な事情の内容によっては、事情を聴取し柔軟に対応」 する企業の割合は94.5%であった。

そのうち、特別な事情により勤務できない場合の勤務の取扱いを「 勤務の免除(欠勤)」とする企業の割合は96.1%であった。

当該企業のうち、給与の扱いを「無給」とする企業の割合は91. 1%であった。

→この調査結果も踏まえて、無給休暇の新設について、本年8月に 「職員の勤務時間及び休暇の改定に関する勧告」を行った。

●自律的な働き方に関する労働時間制度の状況について(令和7年 に初めて調査)

・日々の労働時間(始業時間、終業時間及び時間帯) を自ら決定できる従業員が「いる」企業の割合は29.8% であった。

そのうち、適用している労働時間制度については、「 フレックスタイム制」が80.9%で最も高かった。

→この調査結果は、 今後の国家公務員の勤務時間制度の検討に活用していく。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年 民間企業の勤務条件制度等調査の実施等について>

https://www.jinji.go.jp/kouho_ houdo/kisya/2609/r08akimincho. html

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