令和8年10月1日から、改正入管法施行令が施行されることに伴い、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可及び永住許可に係る手数料(在留許可手数料)の額が改定されます。この改定について、出入国在留管理庁からお知らせがありました。
なお、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受ける者が経済的困難その他特別の理由により在留許可手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、在留許可手数料を減額し、又は免除することができることされていますが、この減額措置又は免除措置の令和8年10月1日以降の取扱いについても周知が図られています。
必要であれば、ご確認ください。
<令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について>
https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
<令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について>
https://www.moj.go.jp/isa/10_00273.html











