雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和8年8月1日から変更(厚労省)

公開日:2026年7月31日

令和8年7月31日付けの官報に、同年8月1日から適用される雇用保険の賃金日額(基本手当日額)、支給限度額などが公布されました。

これを受けて、厚生労働省からもお知らせがありました。

主な変更の内容は次のとおりです(「新」が令和8年8月1日から適用される額)。

□ 基本手当日額関係

○基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
① 60歳以上65歳未満 旧:7,623円 → 新:7,830円(+207円)
② 45歳以上60歳未満 旧:8,870円 → 新:9,110円(+240円)
③ 30歳以上45歳未満 旧:8,055円 → 新:8,270円(+215円)
④ 30歳未満      旧:7,255円 → 新:7,450円(+195円)

○基本手当日額の最低額の引上げ
旧:2,411円 → 新:2,562円(+151円)

□ 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ
旧:386,922円 → 新:397,369円(+10,447円)

□ 育児時短就業給付金の算定に係る支給限度額の引き上げ
旧:471,393円 → 新:484,121円(+12,728円)

他の変更内容も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険の基本手当日額の変更~令和8年8月1日(土)から開始~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74837.html

<令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00050.html

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